保健機能食品について
今回は、いわゆる「健康食品」と呼ばれる食品の中でも、その区別がわかりにくい
「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」
についてです。
是非、その違いを理解して選ぶようにしてください。
まず、そもそも
「保健機能食品制度」
とは、従来、多種多様に販売されていた「いわゆる健康食品」のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める制度で、国への許可等の必要性や食品の目的、機能等の違いによって、上記の3つに分類しています。
(厚生労働省によるものです)
「特定保健用食品」(トクホ)
健康増進法の規定に基づく承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品です。
※血圧が高めの方に適する食品、コレステロールが高めの方に適する食品等の表示
特定の保健の用途を表示するには、有効性や安全性などに関する審査を受け、
許可または承認を取得することが必要で、
消費者庁の許可等のマークが付されています。
「栄養機能食品」
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しており、
その栄養成分機能を表示した食品です。
※各種ビタミン・ミネラルなどの栄養機能の表示。
「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」等の表示。
その表示に関して、消費者庁長官の許可は必要ありませんが、
「当該栄養成分を摂取する上での注意事項」
「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨」
を併せて表示することが義務付けられています。
「機能性表示食品」
食品表示法の規定に基づき制定された、食品表示基準に規定されている食品です。
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた食品の機能性表示ができます。
※「お腹の調子を整えます」、「脂肪の吸収を穏やかにします」等の特定の保健の目的が期待できる旨の表示
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届け出する必要がありますが、個別の許可を受けたものではありません。
ポイントは、赤字に示したように
事前に「許可されている」
かどうかです。
許可されているのは
「特定保健用食品」(トクホ)のみです
特定保健用食品はハードルが高いことだけ理解しておけば大丈夫です。
機能性表示食品ができた経緯も(特定保健用食品は1991年スタート、機能性表示食品は2015年にスタートとかなり後になってからです)、特定保健用食品は販売までに審査が必要で時間が長くかかることも理由の一つかと思われます。
また、消費者庁の下記のサイトから自分の求める機能性表示食品を探すことができますので
是非利用してみてください。
効果を知りたい場合
→機能性の欄に「高血圧」「体脂肪」
食べたい食品の効果を知りたい場合
→商品名「茶」「ヨーグルト」
いかがでしょうか?
たくさんの種類がある健康食品もその内容をしっかり理解しておくことは重要です。
これからは、商品を選ぶ際には是非上記を思い出してみてください。
それでは、本日は以上。
※このブログはすべて私個人の見解です。